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更新日付:2003年10月30日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(興行場法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
興行場法 第6条 興行場の経営許可取消し、営業停止命令 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○興行場法
第6条 都道府県知事は、興行場の構造設備が第2条第2項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業者が第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

基準法令

○興行場法
第6条 都道府県知事は、興行場の構造設備が第2条第2項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業者が第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
第3条第1項 営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
○青森県興行場条例
 (設置の場所の基準)
第3条 法第2条第2項の規定による条例で定める興行場の設置の場所の基準は、次のとおりとする。
 一 水はけが悪い場所でないこと。
 二 採光及び換気に支障がない場所であること。
2 前項の規定は、知事が入場者の衛生上支障がないと認める場合には適用しない。
 (構造設備の基準)
第4条 法第2条第2項の規定による条例で定める興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一 客席部には、機械換気設備が設けられていること。
 二 適当な場所に喫煙場所が設けられていること。
 三 喫煙場所には、機械換気設備が設けられていること。
 四 入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、適当な照明設備が設けられていること。
 五 窓その他の開口部には、蚊、はえ等の侵入を防ぐため金網等の設備が設けられていること。
 六 床下の換気孔、排水口等には、ねずみの侵入を防ぐための鉄格子等の設備が設けられていること。
 七 階上の客席部の前端は、ごみくず等が落ちない構造であること。
 八 興行場の入口には、履物の泥を除去するための敷物等が備え付けられていること。
 九 適当な場所にくず入れが備え付けられていること。
 十 清掃用具を衛生的に保管するための設備が設けられていること。
 十一 次の要件を満たす便所が設けられていること。
  イ 男子用及び女子用に区分して設けられていること。
  ロ 入場者の利用しやすい場所にあること。
  ハ 床面は、不浸透性材料で作られていること。
  ニ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から1メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。
  ホ 適当な数の便器を有すること。
  ヘ 便器は、不浸透性材料で作られていること。
  ト 適当な数の流水式手洗設備を有すること。
  チ 機械換気設備を有すること。
 (衛生措置の基準)
第5条 法第3条第2項の規定による条例で定める興行場営業を営む者が興行場について講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。
 一 場内は、営業中、機械換気設備の機能を発揮させること等により、適切な換気を行うこと。
 二 喫煙場所以外の場所で入場者に喫煙させないこと。
 三 場内は、営業中、常に適当な照度を保つこと。
 四 客席部は、営業中、常に快適な温度及び湿度を保つこと。
 五 適切な方法により、清掃を行い、並びに蚊、はえ等及びねずみの駆除を行い、常に清潔にしておくこと。
 六 入場者が利用する座布団等は、常に清潔にしておくこと。
 七 便所は、適切な方法により消毒すること。
 八 換気、照明等の衛生に係る設備は、保守点検を行い、常に整備しておくこと。
 九 喫煙場所及び便所の所在が入場者に明らかとなるような表示をすること。

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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