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更新日付:2017年07月26日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(食品衛生法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
食品衛生法 第55条第1項 営業の禁止、停止 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:

法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○食品衛生法
第55条第1項 都道府県知事は、営業者が第6条、第9条、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第19条第2項、第20条、第25条第1項、第26条第4項、第48条第1項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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