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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(保健師助産師看護師法施行令)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
保健師助産師看護師法施行令 第20条 准看護師養成所の指定の取消 県知事(健康福祉部)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定しない。

根拠条文等

根拠法令

○保健師助産師看護師法施行令
第20条 第13条から第17条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第18条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第11条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。

基準法令

○保健師助産師看護師法施行令
第11条 主務大臣は、法第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学(以下 「学校」という。)又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しくは法第21条第3号に規定する看護師養成所 (以下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第15条 主務大臣は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 主務大臣は、第11条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第16条 主務大臣は、指定学校養成所が第11条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第20条 第13条から第17条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第18条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「主務大臣」とあるのは「都道府県知 事」と、「第11条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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