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更新日付:2005年07月12日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(戦傷病者特別援護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
戦傷病者特別援護法 | 第5条第2項 | 戦傷病者手帳の提出命令及び訂正 | 知事(健康福祉政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○戦傷病者特別援護法
第五条第二項 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。
第二十八条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○戦傷病者特別援護法施行令
(都道府県が処理する事務)
第十三条第一項 法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
一~二 略
三 法第五条及び第六条に規定する権限に属する事務
四~十 略
基準法令
○戦傷病者特別援護法
第五条 略
2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。