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更新日付:2018年08月06日 健康福祉政策課

不利益処分に関する処分基準(災害救助法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
災害救助法 第9条第1項 病院等の施設の管理、土地等の使用及び物資の収用等 知事(健康福祉政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○災害救助法
 (都道府県知事等の収用等)
第9条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。
2 略

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 総務グループ
電話:017-734-9276  FAX:017-734-8085

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