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更新日付:2018年08月06日 健康福祉政策課

不利益処分に関する処分基準(災害救助法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
災害救助法 第7条第1項 医療関係者等に対する救助業務従事命令 知事(健康福祉政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○災害救助法
 (従事命令)
第7条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
2~5 略

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 総務グループ
電話:017-734-9276  FAX:017-734-8085

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