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更新日付:2003年07月30日 県民活躍推進課

不利益処分に関する処分基準(私立学校法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
私立学校法 第62条第1項 学校法人に対する解散命令 知事(総務学事課)

処分基準

設定:
最終改定:
 法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○私立学校法
 (解散命令)
第62条第1項 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達成することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。

基準法令

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総務部 総務学事課 学事振興グループ
電話:017-734-9869 FAX:017-734-8006

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