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更新日付:2003年07月30日 県民活躍推進課
不利益処分に関する処分基準(私立学校法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
私立学校法 | 第62条第1項 | 学校法人に対する解散命令 | 知事(総務学事課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○私立学校法
(解散命令)
第62条第1項 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達成することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
基準法令
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