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更新日付:2016年09月28日 自然保護課

不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第72条第1項 猟区認可の取消し 知事(自然保護課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (認可の取消し)
第72条 都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護又は管理その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。
2 略

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257  FAX:017-734-8072

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