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更新日付:2016年09月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第64条第1項 | 狩猟者登録の取消し、効力の停止 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟者登録の取消し等)
第64条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は6月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。
一 不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。
二 第58条各号のいずれかに該当することとなったとき。
三 第61条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟者登録の取消し等)
第64条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は6月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。
一 不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。
二 第58条各号のいずれかに該当することとなったとき。
三 第61条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(狩猟者登録の拒否)
第58条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 狩猟免許を有しない者
二 第52条第2項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
三 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者
(狩猟者登録の変更の登録等)
第61条第4項 狩猟者登録を受けた者は、第56条第3号及び第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。