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更新日付:2016年09月28日 自然保護課

不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第52条第1項 狩猟免許の取消し 知事(自然保護課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許の取消し等)
第52条 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第40条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。
2 略
 

基準法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (狩猟免許の欠格事由)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。
  略 
 二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
 三 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
 四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前3号に該当する者を除く。)
 五・六 略

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
 (狩猟免許の欠格事由)
第47条  法第40条第2号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 一 統合失調症
 二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
 三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
 四 前3号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257  FAX:017-734-8072

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