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更新日付:2016年09月28日 自然保護課

不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第50条第3項 不正受験者の受験資格停止 知事(自然保護課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (狩猟免許試験の停止等)
第50条第3項 管轄都道府県知事は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。

基準法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (狩猟免許試験の停止等)
第50条第3項 管轄都道府県知事は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。

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環境生活部 自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257  FAX:017-734-8072

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