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更新日付:2016年09月28日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第50条第3項 | 不正受験者の受験資格停止 | 知事(自然保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許試験の停止等)
第50条第3項 管轄都道府県知事は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許試験の停止等)
第50条第3項 管轄都道府県知事は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。