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更新日付:2023年3月17日 地域産業課

不利益処分に関する処分基準(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第19条第1項 指導及び助言に係る都道府県知事の確認の取消し 知事(地域産業課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(確認の取消し等)
第十九条 都道府県知事は、第十七条第一項第一号又は第二号の確認(第十八条第一項から第四項までの規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があった場合にあっては、変更又は報告後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 第十七条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特例後継者又は特定後継者の相続が開始したとき(第十六条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十七条第一項第二号の確認を受けた場合を除く。)。
二 偽りその他不正の手段により第十七条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
三 第三項の申請があったとき。

2~5 略

基準法令

○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(法第十六条第一項の経済産業省令で定める要件)
第十六条 法第十六条第一項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
一 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画(「特例承継計画」という。第二十条において同じ。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該中小企業者が会社であること。
ロ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「特例後継者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等を取得することが見込まれるもの
(2) 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等を取得することが見込まれるもの
ハ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(以下「特例代表者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(ロ(1)の代表者又は(2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)
(2) 当該中小企業者の代表者であった者
ニ 特例代表者が有する当該中小企業者の株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
ホ 当該中小企業者の特例後継者が当該中小企業者の特例代表者から株式等を承継した後五年間の経営に関する具体的な計画を有していること。
二 第一号に掲げる中小企業者及び第三号に掲げる個人である中小企業者以外の中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該中小企業者が会社であること。
ロ 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ハ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
(2) 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ニ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(以下「特定代表者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(ハ(1)の代表者又はハ(2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(i) 当該代表者が、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者が、代表者である時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。
(2) 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(i) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者であった者が、代表者であった時において、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。
ホ 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
ヘ 当該中小企業者に、特定後継者の相続が開始した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(当該中小企業者が定めた一人に限る。以下同じ。)がいること。
ト イからヘまでに掲げる要件のほか、中小企業者が都道府県知事の指導及び助言を特に必要としていること。
三 他の個人である中小企業者(以下「先代事業者」という。)の事業を確実に承継するための具体的な計画(「個人事業承継計画」という。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた個人である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次条から第十九条までにおいて同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該先代事業者が死亡等した場合に当該先代事業者が営んでいた事業を承継する候補者(以下「個人事業承継者」という。)であって、当該先代事業者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該先代事業者が有する特定事業用資産を取得することが見込まれる者
ロ 当該先代事業者が自己の事業を個人事業承継者が承継するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
ハ 当該先代事業者の経営を個人事業承継者が承継した後の経営に関する具体的な計画を有していること。 

(指導及び助言に係る都道府県知事の確認)
第十七条 中小企業者は、次の各号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一 前条第一号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
二 前条第二号イからホまでに掲げる要件(同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同号イからヘまでに掲げる要件)のいずれにも該当すること。
三 前条第三号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

2 前項の確認(前項第一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、令和六年三月三十一日までに、様式第二十一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一 登記事項証明書(確認申請日(前項の確認を申請をする日をいう。以下同じ。)の前三月以内に作成されたものに限り、特例代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該特例代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
二 前号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類

3 第一項の確認(同項第二号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、様式第二十一の二による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一 確認申請日における当該中小企業者の定款の写し
二 確認申請日及び特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者(当該特定代表者に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者の定款の写し)
三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限り、特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該特定代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
五 特定代表者及びその親族(当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等又は特定代表者の法定相続情報一覧図
六 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
七 当該中小企業者が特定後継者(前条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該新たに特定後継者となることが見込まれる者を含む。)を定めたことを証する書類
八 前各号に掲げるもののほか、第一項の確認の参考となる書類 

4~6 略 

(変更の確認)
第十八条 前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、特例後継者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。)を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。 

2 前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第一号ニ又はホの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。 

3 前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十六条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合にあっては、当該特定後継者に係る特定代表者の相続の開始の日以後は当該確認を受けることができない。 

4 前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第二号ホの具体的な計画を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けることができる。 

5 前条第二項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「令和六年三月三十一日までに、様式第二十一による申請書に、」とあるのは「様式第二十四による申請書に、」と読み替えるものとする。  

6 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の申請について準用する。この場合において、前条第三項中「様式第二十一の二」とあるのは「様式第二十四の二」と読み替えるものとする。

7~11 略 

(合併等があった場合の確認の承継)
第十八条の二 第十七条第一項第一号の確認を受けた中小企業者が、合併により消滅をした場合又は株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合には、当該確認は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等又は株式交換完全親会社等が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等が当該確認を受けた中小企業者であるものとみなす。
一 第十七条第一項第一号の確認を受けた中小企業者の特例代表者が当該吸収合併存続会
社等又は当該株式交換完全親会社等の特例代表者であること。
二 当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等が中小企業者であること。
三 当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等に、特例後継者がいること。
四 特例代表者が有する当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
五 当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の特例後継者が当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の特例代表者から株式等を承継した後五年間の経営に関する具体的な計画を有していること。

2 前項の吸収合併存続会社等又は株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等は、様式第二十四の四による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一 吸収合併契約書若しくは新設合併契約書の写し又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
二 当該合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等の登記事項証明書
三 前二号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

3~4 略

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商工労働部 地域産業課 創業支援グループ 
電話:017-734-9374  FAX:017-734-8107

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