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更新日付:2018年8月6日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(青森県公害防止条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県公害防止条例 第45条第2項 汚水処理の改善命令 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県公害防止条例
第45条 知事は、工場等の事業主が工場等から排出される有害物質を含む水を地下に浸透させている場合において、その浸透により人の健康又は生活環境がそこなわれると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、有害物質を含む水の処理の方法の改善を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで有害物質を含む水を地下に浸透させているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、有害物質を含む水の処理の方法の改善を命ずることができる。

基準法令

○青森県公害防止条例
第33条第4項第一号 排出水に含まれるカドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「有害物質」という。)の量について、有害物質の種類ごとに規則で定める許容限度
第44条 工場等の事業主は、工場等から排出される有害物質を含む水(これを処理したものを含む。以下同じ。)を地下に浸透させてはならない。

○青森県公害防止条例施行規則
第11条 条例第33条第4項第一号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 カドミウム及びその化合物
二 シアン化合物
三 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
四 鉛及びその化合物
五 六価クロム化合物
六 砒素及びその化合物
七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
八 ポリクロリネイテツドビフエニル(別名PCB)

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081 

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