ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律)

関連分野

更新日付:2022年7月11日 人事委員会事務局

不利益処分に関する処分基準(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第8条 職員団体規約の認証の取消し 人事委員会

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
 (認証の取消し)
第8条第1項 認証機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、命令で定めるところにより、第5条の規定による認証を取り消すことができる。
(1)国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体又はその連合体でなくなつたとき(混合連合団体となつた場合を除く。)。
(2)混合連合団体の構成員の総員中一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなつたとき。
(3)規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。
(4)その他当該職員団体等が職員団体等でなくなつたとき。
(5)規約が第5条各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。
(6)当該職員団体等について規約の規定中第5条第2号又は第3号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。

基準法令

○職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
 (認証の取消し)
第8条第1項 認証機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、命令で定めるところにより、第5条の規定による認証を取り消すことができる。
(1)国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体又はその連合体でなくなつたとき(混合連合団体となつた場合を除く。)。
(2)混合連合団体の構成員の総員中一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなつたとき。
(3)規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。
(4)その他当該職員団体等が職員団体等でなくなつたとき。
(5)規約が第5条各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。
(6)当該職員団体等について規約の規定中第5条第2号又は第3号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。
 (認証)
第5条 認証機関は、前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。
(1)少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
 イ 名称
 ロ 目的及び業務
 ハ 主たる事務所の所在地
 ニ 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する事項
 ホ 重要な財産の得喪その他資産に関する事項
 ヘ 理事その他の役員に関する事項
 ト 業務執行、会議及び投票に関する事項
 チ 経費及び会計に関する事項
 リ 規約の変更に関する事項
 ヌ 解散に関する事項
(2)規約の変更、役員の選挙及び解散が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていること。ただし、連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつもの又は連合団体である職員団体等にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域若しくは職域ごと又は構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていることをもつて足りる。
(3)会計報告は、構成員によつて委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年1回構成員に公表されることとされていること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

青森県人事委員会事務局 総務・任用グループ
電話:017-734-9825  FAX:017-734-8242 

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする