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更新日付:2020年07月30日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(青森県庁舎管理規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県庁舎管理規則 | 第8条 | 退去及び撤去命令(埋蔵文化財調査センター) | 埋蔵文化財調査センター所長 |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成11年4月1日
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県庁舎管理規則
(退去及び撤去命令)
第8条 知事は、第1号又は第2号に該当する者に対して退去又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。
一 第3条、第4条第1項又は第6条第2項の規定に違反した者
二 第5条又は第6条第3項の規定による制限又は禁止に従わなかった者
基準法令
○青森県庁舎管理規則
(退去及び撤去命令)
第8条 知事は、第1号又は第2号に該当する者に対して退去又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。
一 第3条、第4条第1項又は第6条第2項の規定に違反した者
二 第5条又は第6条第3項の規定による制限又は禁止に従わなかった者
(禁止行為)
第3条 何人も、庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 示威又はけんそうにわたる行為
二 通行の妨害となる行為
三 庁舎を損傷し、又は汚損する行為
四 公務の円滑な遂行を妨げる行為
(許可行為)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付け又は同条第7項の規定に基づく行政財産の使用の許可に係る場所において第2号から第5号までに掲げる行為をする場合は、この限りでない。
一 銃器、刀剣、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込む行為
二 庁舎における物品の販売及び宣伝、保険等の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
三 庁舎においてポスター、プラカード、旗、けんすい幕その他これらに類する物を掲示し、又は提出する行為
四 庁舎において仮設工作物を設置する行為
五 庁舎において物件(自動車その他の車両を除く。)を所定の場所以外の場所に置く行為
六 集会等のため庁舎を一時的に使用する行為
(立入りの制限等)
第5条 知事は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立入の時間、立入の場所等を制限し、又は立入りを禁止することがある。
(駐車場所の指定等)
第6条 (第1項 略)
2 何人も、庁舎に自動車その他の車両を駐車させる場合には、前項の規定により指定された駐車場所以外の場所に駐車させてはならない。
3 知事は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、庁舎における自動車その他の車両の通行を制限し、又は第1項の規定により指定された駐車場所に自動車その他の車両を駐車することを禁止することがある。