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更新日付:2003年07月24日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(青森県庁舎管理規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県庁舎管理規則 | 第4条第3項 | 危険物の持込等の許可の取消(埋蔵文化財調査センター) | 埋蔵文化財調査センター所長 |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成11年4月1日
法令に処分基準が具体的かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県庁舎管理規則
(許可行為)
第4条第3項 知事は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。
基準法令
○青森県庁舎管理規則
(許可行為)
第4条第3項 知事は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。