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更新日付:2003年07月24日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(青森県文化財保護条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県文化財保護条例 | 第43条(第9条準用) | 県史跡名勝天然記念物の管理団体の指定の解除 | 教育長(文化財保護課) |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成11年4月1日
次のいずれかに該当する場合
(1) 県史跡名勝天然記念物の所有者又は条例第43条(第6条準用)の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が適当であると認められること。
(2) 当該管理団体による管理が困難又は不適当であり、他の団体による管理が適当であると認められること。
根拠条文等
根拠法令
○青森県文化財保護条例
(準用規定)
第43条 第6条から第11条まで、第13条から第17条まで、第19条、第22条並びに第23条第1項及び第3項の規定は、県史跡名勝天然記念物について準用する。
第9条 教育委員会は、前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由がある場合には、管理団体の指定を解除することができる。
2 前条第3項及び第4条第5項の規定は、前項の規定による解除について準用する。
基準法令
○青森県文化財保護条例
(準用規定)
第43条 第6条から第11条まで、第13条から第17条まで、第19条、第22条並びに第23条第1項及び第3項の規定は、県史跡名勝天然記念物について準用する。
第9条 教育委員会は、前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由がある場合には、管理団体の指定を解除することができる。
2 前条第3項及び第4条第5項の規定は、前項の規定による解除について準用する。
(管理団体による管理)
第8条第1項 教育委員会は、県重宝につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、適当な他の地方公共団体その他の法人を指定して、当該県重宝の保存のため必要な管理(当該県重宝の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該県重宝の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 県重宝の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該県重宝を管理しなければならない。
2 県重宝の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わって当該県重宝の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 県重宝の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。