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更新日付:2003年07月24日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(青森県文化財保護条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県文化財保護条例 | 第18条第4項 | 県重宝の現状変更等の許可の取消し等 | 教育長(文化財保護課) |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成11年4月1日
1 県重宝(建造物)の現状変更等の許可の条件に従わずに行われた現状変更等で、次に該当する場合
現状変更等が当該指定建造物の意匠、材質、技法、環境等から構成される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障となるおそれがあると認められること。
2 県重宝(美術工芸品)の現状変更等の許可の条件に従わずに行われた現状変更等で、次のいずれかに該当する場合
(1) 現場変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそれがあると認められること。
(2) 現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等あらゆる角度からみて妥当であると認められないこと。
根拠条文等
根拠法令
○青森県文化財保護条例
(現状変更等の制限)
第18条 県重宝についてその現場を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為は、教育委員会の許可を受けなければ、してはならない。ただし、現状を変更する行為にあっては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置として行うもの、保存に影響を及ぼす行為にあっては影響の軽微であるものについては、この限りでない。
(第2項 略)
3 第1項の規定による許可には、県重宝の保存のために必要な限度において、条件を付することができる。
4 教育委員会は、第1項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に違反したときは、当該許可に係る行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
(第5項 略)
基準法令