ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(博物館法施行規則)

関連分野

更新日付:2020年07月30日 文化財保護課

不利益処分に関する処分基準(博物館法施行規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
博物館法施行規則 第24条 博物館に相当する施設の指定の取消し 教育長(文化財保護課)

処分基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
博物館法施行規則第20条第1項に規定する要件又は「博物館に相当する施設の指定」に係る申請に対する処分に関する審査基準に規定する要件を欠くに至ったものと認められること。

根拠条文等

根拠法令

○博物館法施行規則
 (指定の取消)
第24条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、その指定した博物館相当施設が第20条第1項に規定する要件を欠くに至ったものと認めたとき、又は虚偽の申請に基いて指定した事実を発見したときは、当該指定を取り消すものとする。

基準法令

○博物館法施行規則
 (指定要件の審査)
第20条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、博物館に相当する施設として指定しようとするときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
 一 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること。
 二 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な専用の施設及び設備を有すること。
 三 学芸員に相当する職員がいること。
 四 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
 五 1年を通じて100日以上開館すること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 文化財保護課 文化財グループ
電話:017-734-9920  FAX:017-734-8280

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする