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更新日付:2003年07月24日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(博物館法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
博物館法 | 第14条第1項 | 博物館の登録の取消し | 教育長(文化財保護課) |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
博物館法に定める要件又は「博物館の登録」に係る申請に対する処分に関する審査基準に規定する要件を欠くに至ったものと認められること。
根拠条文等
根拠法令
○博物館法
(登録の取消)
第14条 都道府県の教育委員会は、博物館が第12条各号に掲げる要件を欠くに至ったものと認めたとき、又は虚偽の申請に基いて登録した事実を発見したときは、当該博物館に係る登録を取り消さなければならない。但し、博物館が天災その他やむを得ない事由により要件を欠くに至った場合においては、その要件を欠くに至った日から2年間はこの限りではない。
基準法令