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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

不利益処分に関する処分基準(文化財保護法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
文化財保護法 第125条第3項 県が許可した史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の取消し、停止命令 教育長(文化財保護課)

処分基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の条件に従わずに行われた現状変更等で、次のいずれかに該当する場合
(1) 現状変更等が「史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可」に係る申請に対する処分に関する審査基準に規定する要件に反し、又はそのおそれがあると認められること。
(2) 現状変更等が指定物件の保存又は整備に相当程度の支障となり、若しくはそのおそれがあると認められること。

根拠条文等

根拠法令


○文化財保護法
(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
第125条第3項 第1項の規定による許可を与える場合には、第43条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。
(現状変更等の制限)
第43条 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。
2 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3 文化庁長官は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
○文化財保護法施行令
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第5条第4項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域(法第115条第1項に規定する管理団体(以下この条及び次条第2項第1号イにおいて単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条並びに次条2項第1号イ及びハにおいて「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「市の特定区域」という。)内において行われる場合、第1号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会(当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。))が行うこととする。
 一 次に掲げる現状変更等(イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第125条第1項並びに同条第3項において準用する法第43条第3項及び第4項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
 イ 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で2年以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築又は改築
 ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあつては、建築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が150ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域におけるもの
 ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置若しくは改修(改修にあつては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
 ニ 法第115条第1項(法第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修
 ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修
 ヘ 建築物等の除却(建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係るものに限る。)
 ト 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
 チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
 リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取
 ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
 ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却
 ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)又は町村の区域(次条第7項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第2項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等

基準法令

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教育委員会 文化財保護課 文化財グループ
電話:017-734-9920  FAX:017-734-8280

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