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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(文化財保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
文化財保護法 | 第125条第3項 | 文化庁長官が許可した史跡名勝天然記念物の現状変更等の停止命令 | 教育長(文化財保護課) |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の条件に従わずに行われた現状変更等で、以下のいずれかに該当する場合
(1)現状変更等が保存管理計画に定められた基準に反し、又はそのおそれがあると認められること。
(2)現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められること。
(3)現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となり、又はそのおそれがあると認められること。
(4)現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となり、又はそのおそれがあると認められること。
根拠条文等
根拠法令
○文化財保護法
(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
第125条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3 第1項の規定による許可を与える場合には、第43条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。
○文化財保護法施行令
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第5条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第5号に掲げる事務(法第92条第1項の規定による届出の受理及び法第94条第1項又は第97条第1項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。
二 法第43条第4項(法第125条第3項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)
基準法令