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更新日付:2006年02月24日 文化財保護課

不利益処分に関する処分基準(文化財保護法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
文化財保護法 第92条第2項 埋蔵文化財の発掘の禁止、停止、中止命令 教育長(文化財保護課)

処分基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々に事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○文化財保護法
 (調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第92条第2項 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 文化財保護課 埋蔵文化財グループ
電話:017-734-9921  FAX:017-734-8280

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