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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

不利益処分に関する処分基準(文化財保護法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
文化財保護法 第84条第2項 重要有形民俗文化財の所有者等以外の者が行う公開の停止命令 教育長(文化財保護課)

処分基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12年25日
重要有形民俗文化財の所有者、管理責任者又は管理団体が重要有形民俗文化財の管理に関する文化庁長官の必要な指示に従わずに行われた公開で、次に該当する場合
 ・ 公開が指定物件の保存に影響を与えると認められること。

根拠条文等

根拠法令

○文化財保護法
 (重要有形民俗文化財の公開)
第84条 重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体(第80条において準用する第32条の2第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章(第90条の2第1項を除く。)及び第187条第1項第2号において同じ。)以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、観覧に供しようとする最初の日の30日前までに、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開事前届出免除施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開事前届出免除施設の設置者が当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催する場合には、重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して20日以内に、文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
2 前項本文の届出に係る公開には、第51条第4項及び第5項の規定を準用する。
 (所有者等による公開)
第51条 (第1~3項 略) 
4 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、前3項の規定による公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
5 重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。
○文化財保護法施行令
 (都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第5条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第5号に掲げる事務(法第92条第1項の規定による届出の受理及び法第94条第1項又は第97条第1項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。
 三 法第51条第5項(法第51条の2(法第85条において準用する場合を含む。)及び第85条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第84条第2項において準用する法第51条第5項の規定による公開の停止命令

基準法令

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教育委員会 文化財保護課 文化財グループ
電話:017-734-9920  FAX:017-734-8280

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