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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(文化財保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
文化財保護法 | 第53条第4項 | 県が許可した重要文化財の所有者等以外の者が行う公開の許可の取消し、停止命令 | 教育長(文化財保護課) |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
重要文化財の公開の許可の条件に従わずに行われた公開で、次のいずれかに該当する場合
(1) 公開が「重要文化財の所有者等以外の者による公開の許可」に係る申請に対する処分に関する審査基準に規定する要件に反する状況等の下で行われたと認められること。
(2) 公開が指定物件の保存に影響を与えると認められること。
根拠条文等
根拠法令
○文化財保護法
(所有者等以外の者による公開)
第53条 重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りではない。
4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
○文化財保護法施行令
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第5条第3項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号及び第3号に掲げるものにあつては第1号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第2号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。第7条において同じ。))が行うこととする。
二 法第53条第1項、第3項及び第4項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県又は指定都市等の区域内に存するもののみである場合に限る。)
基準法令