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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(文化財保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
文化財保護法 | 第43条第4項 | 県が許可した重要文化財の現状変更等の許可の取消し、停止命令 | 教育長(文化財保護課) |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成13年3月27日
1 重要文化財の現状変更等の許可の条件に従わずに行われた現状変更等で、次に該当する場合
・ 現状変更等が「重要文化財の現状変更等の許可」に係る申請に対する処分に関する審査基準に規定する要件に反し、又はそのおそれがあると認められること。
根拠条文等
根拠法令
○文化財保護法
(現状変更等の制限)
第43条 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。
4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
○文化財保護法施行令
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第5条第3項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号及び第3号に掲げるものにあつては第1号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第2号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。第7条において同じ。))が行うこととする。
一 次に掲げる現状変更等に係る法第43条第1項、第3項及び第4項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等
ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り
基準法令