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更新日付:2003年05月29日 スポーツ健康課

不利益処分に関する処分基準(青森県武道館条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県武道館条例 第6条 使用の承認の取消し 教育長(スポーツ健康課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県武道館条例
 (使用の制限等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の武道館の使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1)他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)武道館の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、武道館の管理運営上支障があると認めるときは、武道館の使用を制限することができる。

基準法令

根拠法令と同じ。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 スポーツ健康課 総務グループ
電話:017-734-9906  FAX:017-734-8275

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