ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県公害防止条例)

関連分野

更新日付:2018年7月27日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(青森県公害防止条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県公害防止条例 第31条 粉じん関係施設の基準適合命令等 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県公害防止条例
第31条 知事は、粉じん関係施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該粉じん関係施設について同条の基準に従うことを命じ、又は当該粉じん関係施設の使用の一時停止を命ずることができる。

基準法令

○青森県公害防止条例
第30条 粉じん関係施設を設置している者は、当該粉じん関係施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

○青森県公害防止条例施行規則
第10条 条例第30条の規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第4の上欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表第4(第10条関係)

施設の種類 構造等の基準
条例別表第2の1の項に掲げる施設 粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石をたい積する場合は、次の各号の一に該当すること。
 一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
 二 散水設備によつて散水が行われていること。
 三 防じんカバーでおおわれていること。
 四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
条例別表第2の2の項に掲げる施設 粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
 一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
 二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に次号又は第四号の措置が講じられていること。
 三 散水設備によつて散水が行われていること。
 四 防じんカバーでおおわれていること。
 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
条例別表第2の3の項から5の項までに掲げる施設 次の各号の一該当すること。
 一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
 二 フード及び集じん機が設置されていること。
 三 散水設備によつて散水が行われていること。
 四 防じんカバーでおおわれていること。
 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
条例別表第2の6の項に掲げる施設 次の各号の一に該当すること。
 一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
 二 フード及び集じん機が設置されていること。
 三 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081 

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする