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更新日付:2014年02月10日 学校施設課
不利益処分に関する処分基準(青森県庁舎管理規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県庁舎管理規則 | 第8条 | 退去及び撤去命令(教育事務所及び埋文センターを除く) | 教育長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県庁舎管理規則
(退去及び撤去命令)
第8条 知事は、第1号又は第2号に該当する者に対して退去又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。
一 第3条、第4条第1項又は第6条第2項の規定に違反した者
二 第5条又は第6条第3項の規定による制限又は禁止に従わなかった者
基準法令
○青森県庁舎管理規則
(退去及び撤去命令)
第8条 知事は、第1号又は第2号に該当する者に対して退去又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。
一 第3条、第4条第1項又は第6条第2項の規定に違反した者
二 第5条又は第6条第3項の規定による制限又は禁止に従わなかった者
(禁止行為)
第3条 何人も、庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 示威又はけんそうにわたる行為
二 通行の妨害となる行為
三 庁舎を損傷し、又は汚損する行為
四 公務の円滑な遂行を妨げる行為
(立入りの制限等)
第5条 知事は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立入の時間、立入の場所等を制限し、又は立入りを禁止することがある。