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更新日付:2013年07月05日 学校施設課

不利益処分に関する処分基準(学校施設の確保に関する政令)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
学校施設の確保に関する政令 第4条 学校施設の返還命令 教育長

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○学校施設の確保に関する政令
 (返還命令)
第4条 管理者は、学校教育上支障があると認めるときは、学校施設の占有者に対してその学校施設の全部又は一部の返還を命ずることができる。但し、前条第1項第1号に該当する場合及び他の学校が学校教育の目的に使用する場合は、この限りでない。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 学校施設課 財務グループ
電話:017-734-9873  FAX:017-734-8268

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