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更新日付:2013年07月05日 学校施設課

不利益処分に関する処分基準(学校施設の確保に関する政令)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
学校施設の確保に関する政令 第15条 学校施設にある工作物等移転命令 教育長

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○学校施設の確保に関する政令
 (移転命令)
第15条 管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 学校施設課 財務グループ
電話:017-734-9873  FAX:017-734-8268

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