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更新日付:2014年02月10日 学校施設課

不利益処分に関する処分基準(地方自治法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
地方自治法 第238条の4第9項 行政財産の目的外使用の許可の取消 教育長

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○地方自治法
 (行政財産の管理及び処分)
第238条の4第9項 第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

基準法令

根拠法令に同じ。

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教育委員会 学校施設課 財務グループ
電話:017-734-9873  FAX:017-734-8268

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