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更新日付:2014年02月10日 学校施設課
不利益処分に関する処分基準(地方自治法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地方自治法 | 第238条の4第9項 | 行政財産の目的外使用の許可の取消 | 教育長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第238条の4第9項 第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
基準法令
根拠法令に同じ。