ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)

関連分野

更新日付:2022年07月25日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第22条 登録廃棄物再生事業者の登録の取消 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
(登録の取消し)
第二十二条 都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
一 その事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二 前二条の規定による届出をしなかつたとき。

基準法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
(廃棄物再生事業者の登録)
第十七条 法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 事務所及び事業場の所在地
三 廃棄物の再生に係る事業の内容
四 事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
五 廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料
2 前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

(変更の届出)
第二十条 登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。


(休廃止の届出)
第二十一条 登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。



○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
(廃棄物再生事業者の登録基準)
第十六条の二 法第二十条の二第一項の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
二 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
三 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
四 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
五 その他事業を適正に行うことができる者であること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課
電話:017-734-9261  FAX:017-734-8081 

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする