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更新日付:2018年8月10日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第28条第2項 指定検査機関の業務規程の変更命令 部長(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第28条第2項  都道府県知事は、前項の認可をした業務規程が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

基準法令

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第28条第2項 都道府県知事は、前項の認可をした業務規程が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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健康福祉部 保健衛生課 食品衛生グループ 
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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