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更新日付:2019年3月29日 障害福祉課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(社会福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
社会福祉法 第62条第2項 社会福祉施設を設置する第一種社会福祉事業の許可 知事(障害福祉課)

審査基準

設定:
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○社会福祉法

(施設の設置)
第62条 略
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3~6 略

基準法令

○社会福祉法

(施設の設置)
第62条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
 一 施設の名称及び種類
 二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
 三 条例、定款その他の基本約款
 四 建物その他の設備の規模及び構造
 五 事業開始の予定年月日
 六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
 七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2  国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3  前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
 一 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
 二 施設の管理者の資産状況
 三 建物その他の設備の使用の権限
 四 経理の方針
 五 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
 一  当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
 二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
 三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
 四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
 五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
6 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

(施設の基準)
第65条 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 社会福祉施設に配置する職員及びその員数
二 社会福祉施設に係る居室の床面積
三 社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 社会福祉施設の利用定員
3 社会福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。


○青森県児童福祉法施行条例

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
第7条 法第四十五条第一項に規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る法令が改正された場合の措置)
第8条 第三条及び前二条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける第三条及び前二条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。


○青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準)
第7条 法第八十四条第一項に規定する障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る法令が改正された場合の措置)
第8条 第二条及び前三条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける第二条及び前三条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉事業者グループ
電話:017-734-9308  FAX:017-734-8092

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