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更新日付:2019年3月29日 障害福祉課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(社会福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
社会福祉法 第55条の3第1項 承認社会福祉充実計画の変更の承認 知事(障害福祉課)

審査基準

設定:
最終改定:

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○社会福祉法

(社会福祉充実計画の変更)
第55条の3 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2・3 略

基準法令

○社会福祉法

(社会福祉充実計画の承認)
第55条の2 社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日(同号において「基準日」という。)において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業(以下この項及び第三項第一号において「既存事業」という。)の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業(同項第一号において「新規事業」という。)の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない。
 一 当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額
 二 基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2 前項の承認の申請は、第五十九条の規定による届出と同時に行わなければならない。
3 社会福祉充実計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 既存事業(充実する部分に限る。)又は新規事業(以下この条において「社会福祉充実事業」という。)の規模及び内容
 二 社会福祉充実事業を行う区域(以下この条において「事業区域」という。)
 三 社会福祉充実事業の実施に要する費用の額(第五項において「事業費」という。)
 四 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額(第五項及び第九項第一号において「社会福祉充実残額」という。)
 五 社会福祉充実計画の実施期間
 六 その他厚生労働省令で定める事項
4 社会福祉法人は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。
 一 社会福祉事業又は公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業に限る。)
 二 公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業を除き、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る。第六項及び第九項第三号において「地域公益事業」という。)
 三 公益事業(前二号に掲げる事業を除く。)
5 社会福祉法人は、社会福祉充実計画の作成に当たつては、事業費及び社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
6 社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7 社会福祉充実計画は、評議員会の承認を受けなければならない。
8 所轄庁は、社会福祉法人に対し、社会福祉充実計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の支援を行うものとする。
9 所轄庁は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る社会福祉充実計画が、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 一 社会福祉充実事業として記載されている社会福祉事業又は公益事業の規模及び内容が、社会福祉充実残額に照らして適切なものであること。
 二 社会福祉充実事業として社会福祉事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該社会福祉事業に係る事業区域における需要及び供給の見通しに照らして適切なものであること。
 三 社会福祉充実事業として地域公益事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該地域公益事業に係る事業区域における需要に照らして適切なものであること。
 四 その他厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
10 所轄庁は、社会福祉充実計画が前項第二号及び第三号に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
11 第一項の承認を受けた社会福祉法人は、同項の承認があつた社会福祉充実計画(次条第一項の変更の承認があつたときは、その変更後のもの。同項及び第五十五条の四において「承認社会福祉充実計画」という。)に従つて事業を行わなければならない。

(社会福祉充実計画の変更)
第55条の3 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3 前条第三項から第十項までの規定は、第一項の変更の申請について準用する。



○社会福祉法施行規則

(社会福祉充実計画の承認の申請)
第6条の13 法第五十五条の二第一項に規定する社会福祉充実計画の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
 一 社会福祉充実計画を記載した書類
 二 法第五十五条の二第五項に規定する者の意見を聴取したことを証する書類
 三 法第五十五条の二第七項の評議員会の議事録
 四 その他必要な書類

(控除対象財産額等)
第6条の14 法第五十五条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、社会福祉法人が当該会計年度の前会計年度の末日において有する財産のうち次に掲げる財産の合計額をいう。
 一 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実施に必要な財産
 二 前号に掲げる財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産
 三 当該会計年度において、第一号に掲げる事業の実施のため最低限必要となる運転資金
2 前項第一号に規定する財産の算定に当たつては、法第五十五条の二第一項第一号に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうち前項第一号に規定する財産に相当する額を控除しなければならないものとする。

(社会福祉充実計画の記載事項)
第6条の15 法第五十五条の二第三項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 当該社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに電話番号その他の連絡先
 二 社会福祉充実事業(法第五十五条の二第三項第一号に規定する社会福祉充実事業をいう。以下同じ。)に関する資金計画
 三 法第五十五条の二第四項の規定による検討の結果
 四 法第五十五条の二第六項の規定に基づき行う意見の聴取の結果
 五 その他必要な事項

(実施する事業の検討の結果)
第6条の16 法第五十五条の二第四項の規定による同条第三項第一号に掲げる事項の記載は、社会福祉法人の設立の目的を踏まえ、同条第四項各号に掲げる事業の順にその実施について検討し、その検討の結果を記載することにより行うものとする。

(財務に関する専門的な知識経験を有する者)
第6条の17 法第五十五条の二第五項の厚生労働省令で定める者は、監査法人又は税理士法人とする。

(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請)
第6条の18 法第五十五条の三第一項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
 一 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類
 二 第六条の十三第二号から第四号までに掲げる書類

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉事業者グループ
電話:017-734-9308  FAX:017-734-8092

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