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関連分野

更新日付:2020年03月25日 企業立地・創出課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第20条第1項 特例承継計画に係る報告の確認 知事(地域産業課)

審査基準

設定:平成29年6月23日
最終改定:平成31年4月1日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

〇中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(特例承継計画に係る報告)
第二十条 第一種特例贈与認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第一種特例贈与認定中小企業者の第一種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。

2 第一種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第一種特例相続認定中小企業者の第一種特例相続報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。

3 前二項の確認を受けようとする第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限の翌日から四月を経過する日までに、様式第二十七による報告書(前二項の下回る数となった理由について認定経営革新等支援機関の所見の記載があり、当該理由が経営状況の悪化である場合又は当該認定経営革新等支援機関が正当なものと認められないと判断したものである場合には、当該認定経営革新等支援機関による経営力向上に係る指導及び助言を受けた旨が記載されているものに限る。)に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

4 吸収合併存続会社等が第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第一項の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特例贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第一種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、第一種合併前特例贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。

5 吸収合併存続会社等が第十条第六項の規定により読み替えられた同条二項ただし書の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第二項の規定の適用については、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特例相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第一種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、第一種合併前特例相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。

6 株式交換完全親会社等が第十一条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第一項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第一種特例贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。

7 株式交換完全親会社等が第十一条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第二項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第一種特例相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。

8 第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。)及び第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「有効期限」とあるのは「第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間」と、「当該第一種特例贈与認定中小企業者の第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第一種特例経営承継贈与の時」と、第三項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前二項に規定する第一種特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「贈与の時」とあるのは「第一種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。

9 第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種経営承継相続を受けた者に限る。)及び第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が第一種経営承継相続を受けた者に限る。)について準用する。この場合において、第二項中「有効期限」とあるのは「第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間」と、「当該第一種特例相続認定中小企業者の第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第一種特例経営承継相続の開始の時」と、第三項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前二項に規定する第一種特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第五項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第一種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力をずる日から当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「第一種合併前特例相続認定中小業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相続認定中小企業者」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、第七項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。

10 第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が受けた第二種特例経営承継贈与が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは、「第二種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者」と、「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書」とあるのは「第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書」と、「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。

11 第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が受けた第二種特例経営承継相続が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第二項中「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、第五項中「第六項」とあるのは「第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例相続認定中小企業者」と、「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、第七項中「第六項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。

12 第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)について準用する。この場合において第一項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第一種特例贈与報告基準日における」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日(第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が受けた最初の第二種特例経営承継贈与に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第一種特例贈与報告基準日の数で」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日の数で」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、第三項中「当該認定に係る」とあるのは「前二項に規定する最初の認定に係る」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「贈与の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者を除く」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。

13 第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)について準用する。この場合において第二項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第一種特例相続報告基準日における」とあるのは「第二種特例相続報告基準日(第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が受けた最初の第二種特例経営承継相続に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第一種特例相続報告基準日の数で」とあるのは「第二種特例相続報告基準日の数で」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、第三項中「当該認定に係る」とあるのは「前二項に規定する最初の認定に係る」と、第五項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者を除く」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第七項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。

14~15 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 1か月
うち協議機関での期間
1か月

※ 期間中の県の休日を含む。

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商工労働部 地域産業課 創業支援グループ
電話:017-734-9374  FAX:017-734-8107

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