ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)

関連分野

更新日付:2023年2月20日 地域産業課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第17条第1項 指導及び助言の対象になる中小企業者の確認 知事(地域産業課)

審査基準

設定:平成29年6月23日
最終改定:令和5年2月20日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

〇中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(指導及び助言に係る都道府県知事の確認)
第十七条 中小企業者は、次の各号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一 前条第一号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
二 前条第二号イからホまでに掲げる要件(同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同号イからヘまでに掲げる要件)のいずれにも該当すること。
三 前条第三号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

2~6 略

基準法令

(法第十六条第一項の経済産業省令で定める要件)
第十六条 法第十六条第一項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
一 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画(「特例承継計画」という。第二十条において同じ。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該中小企業者が会社であること。
ロ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「特例後継者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等を取得することが見込まれるもの
(2) 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等を取得することが見込まれるもの
ハ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(以下「特例代表者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(ロ(1)の代表者又は(2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)
(2) 当該中小企業者の代表者であった者
ニ 特例代表者が有する当該中小企業者の株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
ホ 当該中小企業者の特例後継者が当該中小企業者の特例代表者から株式等を承継した後五年間の経営に関する具体的な計画を有していること。
二 第一号に掲げる中小企業者及び第三号に掲げる個人である中小企業者以外の中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該中小企業者が会社であること。
ロ 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ハ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
(2) 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ニ 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(以下「特定代表者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(ハ(1)の代表者又はハ(2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(i) 当該代表者が、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者が、代表者である時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。
(2) 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(i) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者であった者が、代表者であった時において、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。
ホ 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
ヘ 当該中小企業者に、特定後継者の相続が開始した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(当該中小企業者が定めた一人に限る。以下同じ。)がいること。
ト イからヘまでに掲げる要件のほか、中小企業者が都道府県知事の指導及び助言を特に必要としていること。
三 他の個人である中小企業者(以下「先代事業者」という。)の事業を確実に承継するための具体的な計画(「個人事業承継計画」という。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた個人である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次条から第十九条までにおいて同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該先代事業者が死亡等した場合に当該先代事業者が営んでいた事業を承継する候補者(以下「個人事業承継者」という。)であって、当該先代事業者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該先代事業者が有する特定事業用資産を取得することが見込まれる者
ロ 当該先代事業者が自己の事業を個人事業承継者が承継するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
ハ 当該先代事業者の経営を個人事業承継者が承継した後の経営に関する具体的な計画を有していること。


関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 1か月
うち協議機関での期間
1か月

※ 期間中の県の休日を含む。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 地域産業課 創業支援グループ
電話:017-734-9374  FAX:017-734-8107

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする