ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

関連分野

更新日付:2016年11月16日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条の2第1項 結核患者の医療費の支給 保健所長 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課又は健康増進課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(結核患者の医療)

第三十七条の二第一項 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。

基準法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(結核患者の医療)

第三十七条の二 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。

2~4 略

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

(医療の種類)

第二十条の二  法第三十七条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。

 化学療法

 外科的療法

 骨関節結核の装具療法

 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査

 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療

 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具

設備を除く。) 
 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする