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更新日付:2015年07月08日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第17条第1項 幼保連携型認定こども園の設置の認可 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:平成27年3月27日
最終改定:
 幼保連携型認定こども園の設置の認可については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の基準により審査する。

 条例別表第2第5号9ただし書に規定する衛生管理、栄養管理等について必要な配慮がなされていると認められるときとは、次に掲げる要件を満たすときをいう

 (1)園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること

 (2)当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 (3)調理業務の受託者を、当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること

 (4)園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること

 (5)食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

根拠条文等

根拠法令

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
 (設置等の認可)
第十七条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項、第三項、第六項及び第七項並びに次条第一項において同じ。)の認可を受けなければならない。

基準法令

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
 (設置等の認可)
第十七条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項、第三項、第六項及び第七項並びに次条第一項において同じ。)の認可を受けなければならない。

○青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例
別表第2
 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準

区分 基  準
一 一般原則 1 この表に定める基準を超えて、常に、設備及び運営を向上させること。
2 この表に定める基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている幼保連携型認定こども園においては、当該基準を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。
3 園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、運営を行うこと。
4 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境に定められていること。
5 地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めること。
6 法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けること。
二 学級の編制 1 満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制すること。
2 一学級の園児数は、三十五人以下を原則とすること。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とすること。
三 職員 1 各学級ごとに担当する専任の保育教諭等を一人以上置くこと。
2 特別の事情があるときは、1の保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
3 園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けた副園長又は教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。)の数は、次の(一)から(四)までに掲げる園児の区分に応じ、それぞれ(一)から(四)までに定める職員の数((一)及び(二)に係る職員の数については、当該職員の数が学級数を下回る場合には、当該学級数に相当する数とする。)を合算した数以上(園長が専任でない場合にあっては、当該合算した数に一を加えた数以上)であること。ただし、常時二人を下回らないこと。
 (一) 満四歳以上の園児 おおむね三十人につき一人
 (二) 満三歳以上満四歳未満の園児 おおむね二十人につき一人
 (三) 満一歳以上満三歳未満の園児 おおむね六人につき一人
 (四) 満一歳未満の園児 おおむね三人につき一人
4 園児の保育に直接従事する職員は、他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねていないこと。
5 調理員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
6 次に掲げる職員を置くよう努めること。
 (一) 副園長又は教頭
 (二) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
 (三) 事務職員
四 設備 1 設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上通切なものであること。
2 園舎及び園庭を備えること。
3 園舎は、二階建以下であること。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。
4 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下「保育室等」という。)は、一階に設けること。ただし、園舎が次の(一)、(二)及び(六)に掲げる要件を満たすときは、保育室等を二階に、3ただし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって、次の(二)から(八)までに掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。
 (一) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。
 (二) 保育室等が設けられる次のイからハまでに掲げる階の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる要件を満たすこと。
  イ 二階 次に掲げる要件を満たすこと。
  (1) 常用の設備で次に掲げるものが一以上設けられていること。
   (i) 屋内階段
   (ii) 屋外階段
  (2) 避難用の設備で次に掲げるものが一以上設けられていること。
   (i) 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第二号、第三号及び第九号を満たすものであること。)
   (ii) 待避上有効なバルコニー
   (iii) 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
   (iv) 屋外階段
  ロ 三階 次に掲げる要件を満たすこと。
  (1) 常用の設備で次に掲げるものが一以上設けられていること。
   (i) 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
   (ii) 屋外階段
  (2) 避難用の設備で次に掲げるものが一以上設けられていること。
   (i) 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第二号、第三号及び第九号を満たすものであること。)
   (ii) 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
   (iii) 屋外階段
  ハ 四階以上 次に掲げる要件を満たすこと。
  (1) 常用の設備で次に掲げるものが一以上設けられていること。
   (i) 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段
   (ii) 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
  (2) 避難用の設備で次に掲げるものが一以上設けられていること。
   (i) 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられる階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第三項第一号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第二号、第三号及び第九号を満たすものであること。)
   (ii) 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
   (iii) 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
 (三) (二)の設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
 (四) 調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。)以外の部分と当該調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
  イ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
  ロ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
 (五) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
 (六) 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
 (七) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
 (八) カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
5 4ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものであること。
6 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とすること。
7 園舎の面積は、次に掲げる面積に満三歳未満の園児の数に応じ、16の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。
 (一) 学級数が一学級である場合は、百八十平方メートル
 (二) 学級数が二学級以上である場合は、百平方メートルに当該学級数から二を減じて得た学級数を乗じて得た面積に三百二十平方メートルを加えて得た面積
8 園庭の面積は、次に掲げる面積と三・三平方メートルに満三歳以上の園児の数を乗じて得た面積とのいずれか大きい面積に三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児の数を乗じて得た面積を加えた面積以上であること。
 (一) 学級数が二学級以下である場合は、三十平方メートルに当該学級数から一を減じて得た学級数を乗じて得た面積に三百三十平方メートルを加えて得た面積
 (二) 学級数が三学級以上である場合は、八十平方メートルに当該学級数から三を減じて得た学級数を乗じて得た面積に四百平方メートルを加えて得た面積
9 園舎には、次に掲げる設備を備えること。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
 (一) 職員室
 (二) 保育室
 (三) 遊戯室
 (四) 保健室
 (五) 調理室
 (六) 便所
 (七) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
10 満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合は、9に規定するもののほか、園舎には、乳児室又はほふく室を備えること。
11 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回らないこと。
12 保育室等を他の学校、社会福祉施設等の設備と兼用しないこと。
13 満三歳以上の園児に対する食事の提供について、次号9ただし書の規定により当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法以外の方法により行う場合であって、当該方法による食事の提供に必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるときは、9の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。
14 当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法により食事の提供を行う園児の数が二十人に満たない場合であって、当該方法により食事の提供を行うために必要な調理設備を備えるときは、9の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。
15 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えられること。
16 次の(一)から(三)までに掲げる設備の面積は、それぞれ(一)から(三)までに定める面積以上であること。
 (一) 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児の数を乗じて得た面積
 (二) 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
 (三) ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
17 9及び10に規定するもののほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めること。
 (一) 放送聴取設備
 (二) 映写設備
 (三) 水遊び場
 (四) 園児清浄用設備
 (五) 図書室
 (六) 会議室
18 園具及び教具は、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数が備えられ、並びに常に改善され、及び補充されること。
五 運営 1 教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすこと。
 (一) 毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、三十九週を下回らないこと。
 (二) 教育時間は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
 (三) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して定められていること。
2 保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、当該幼保連携型認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めること。
3 当該幼保連携型認定こども園の建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨が掲示されること。
4 園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その園児の心身の状況に適合するように課されること。
5 職員の研修に関する計画が定められていること。
6 園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしないこと。
7 職員は、園児に対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしないこと。
8 園長は、児童福祉法第四十七条第三項の規定により懲戒に関し園児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用しないこと。
9 当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法(当該幼保連携型認定こども園の調理室と兼用している他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により食事が提供されるものであること。ただし、満三歳以上の園児に対して食事が提供される場合であって、衛生管理、栄養管理等について必要な配慮がなされていると認められるときは、この限りでない。
10 食事の献立は、できる限り、変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものであること。
11 食事は、10の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び嗜し好を考慮したものであること。
12 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われること。
13 園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めること。
14 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らさないこと。
15 職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。
16 行った園児の教育及び保育並びに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。
17 行った園児の教育及び保育並びに子育ての支援について、県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。
18 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力すること。
19 園長は、常に保護者と密接な連絡を取り、園児の教育及び保育の内容等につき、保護者の理解及び協力を得るよう努めること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 6か月
うち協議機関での期間 14日
6か月

※ 期間中の県の休日を含まない。

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健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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