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更新日付:2016年03月28日 がん・生活習慣病対策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(難病の患者に対する医療等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
難病の患者に対する医療等に関する法律 第6条第1項 指定医の指定 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成27年4月22日
最終改定: 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○難病の患者に対する医療等に関する法律

(申請)

第6条 支給認定を受けようとする指定難病の患者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、その居住地の都道府県に申請をしなければならない。

2 略

基準法令

○難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則

(指定医の指定)

第15条 都道府県知事は、法第6条第1項の規定により、診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって次の各号に掲げる区分のいずれかに該当するものを、その申請に基づき、当該区分に応じ、当該各号に掲げる指定医として指定するものとする。

一 難病指定医 次のいずれかに該当する者であって、かつ、診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められるもの

イ 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。

ロ 都道府県知事が行う研修を修了していること。

二 協力難病指定医 都道府県知事が行う研修を修了している者であって、かつ、診断書(支給認定を受けたことのある指定難病の患者の当該支給認定に係る指定難病に係るものに限る。)を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められるもの

2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第20条第2項又は第3項の規定により前項の規定による指定医の指定(以下「指定医の指定」という。)を取り消された後5年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、指定医の指定をしないことができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 8日
うち協議機関での期間
8日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

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