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更新日付:2022年7月22日 環境保全課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土壌汚染対策法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土壌汚染対策法 第14条第3項 指定の申請に係る区域指定 知事(環境保全課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

土壌汚染対策法

(指定の申請)
第14条第3項 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。

基準法令

土壌汚染対策法施行規則

 第2条
 第3条の2
 第4条
 第5条
 第6条
 第7条
 第8条
 第9条
 第10条
 第10条の2
 第10条の3
 第11条
 第12条
 第13条
 第13条の2
 第14条
 第14条の2
 第15条

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242 FAX:017-734-8081

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