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更新日付:2016年06月27日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則 第18条第1項 衛生検査所の登録証明書の書換え交付 保健所 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○臨床検査技師等に関する法律施行規則
(登録証明書の書換え交付の申請)
第18条 衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。 
2 前項の申請は、様式第十による申請書に衛生検査所の登録証明書を添えて、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

基準法令

○臨床検査技師等に関する法律
(登録の変更等)
第20条の4 登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所について、前条第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 5
処理機関での期間 10
うち協議機関での期間
15

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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