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更新日付:2014年06月17日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特定非営利活動促進法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
特定非営利活動促進法 第51条第2項 認定特定非営利活動法人の認定の更新 知事(県民生活文化課)

審査基準

設定:平成25年8月20日
最終改定:

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○特定非営利活動促進法

(認定の有効期間及びその更新)

51条第2項 前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営利活動法人は、その有効期間の更新を受けなければならない。

基準法令

○特定非営利活動促進法

(認定の有効期間及びその更新)

51条第5項 44条第2項(第1号に係る部分を除く。)及び第3項、第45条第1項(第3号ロ、第6号、第8号及び第9号に係る部分を除く。)及び第2項、第46条から第48条まで並びに第49条第1項、第2項及び第4項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。ただし、第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 6か月
うち協議機関での期間
6か月

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 県民生活文化課 総務企画グループ
電話:017-734-9205  FAX:017-734-8046

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