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更新日付:2012年06月15日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立自然公園条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県立自然公園条例 第13条第1項、第2項 公園事業者の地位の承継 知事(自然保護課)

審査基準

設定:平成24年6月6日
最終改定:
 県立自然公園事業の事業者の地位の承継の承認は、原則として次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。
(1)経済的又は社会的事情により譲渡人の県立自然公園事業の執行の継続が困難と認められ、又は譲渡承継により県立自然公園の利用上の効果が高められると認められるものであること。
(2)利用施設事業については、譲渡承継後に特定の団体又はその構成員等の使用を目的とするものでないこと。
(3)利用施設事業については、譲渡承継後に利用上の安全性及び快適性を確保するため適切に管理又は経営がなされるものであること。
(4)(3)に掲げるもののほか、譲渡承継後の施設の管理又は経営の方法が適切であること。
(5)譲受人の事業執行能力が確実であること。
(6)他の法令の規定により免許、許可、認可その他の処分を要するときは、当該処分を受けた者の地位を譲受人が譲渡人から承継し、又は新たに得る確実な見込みがあること。

根拠条文等

根拠法令

(承継)

第十三条 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であつて、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人が知事の承認を受けたときは、当該承認を受けた法人は、当該公園事業者の地位を承継する。

2 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。

3 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第11条第2項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第2項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 28日
うち協議機関での期間
28日

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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