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更新日付:2022年07月13日 環境保全課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の2 産業廃棄物処理施設の定期検査 知事(環境保全課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(定期検査)
第十五条の二の二  産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2  前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

(許可の基準等)
第十五条の二  都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二~四 略

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
(定期検査の申請)
第十二条の五の二  法第十五条の二の二第一項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二十号の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  産業廃棄物処理施設の設置の場所
三  産業廃棄物処理施設の種類
四  許可の年月日及び許可番号

(定期検査の期間)
第十二条の五の三  法第十五条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、法第十五条の二第五項の検査を受けた日、直近において行われた法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条の二第五項の検査を受けた日又は直近において行われた法第十五条の二の二第一項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準審査期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課
電話:017-734-9261  FAX:017-734-8081 

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