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更新日付:2015年11月11日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(自然公園法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
自然公園法 第16条第4項(第10条第6項準用) 国定公園事業執行認可事項の変更の認可 知事(自然保護課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成22年5月31日
事業の執行の認可事項の変更の認可は、原則として変更の内容が自然公園法第16条第3項に係る審査基準に適合するものに対して行うものとする。

根拠条文等

根拠法令

(国定公園事業の執行)
第16条 国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。

2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得て、国定公園事業の一部を執行することができる。

3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。

4 第10条第4項及び第5項並びに第14条第1項及び第2項の規定は第2項の同意及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第1項及び第13条の規定は第2項の同意を得た者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第10条第10項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第11条、第14条第1項及び前条第1項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第12条第1項及び第2項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第1項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第13条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第1項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。


(国立公園事業の執行)
第10条 国立公園事業は、国が執行する。

2 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議し、その同意を得て、国立公園事業の一部を執行することができる。

3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。

4 第2項の同意を得ようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 第2条第6号に規定する政令で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類

三 公園施設の位置

四 公園施設の規模

五 公園施設の管理又は経営の方法

六 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5 前項の申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

6 第2項の同意を得た者又は第3項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議し、その同意を得なければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 28日
うち協議機関での期間 7日
28日

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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