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更新日付:2009年10月05日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第88条、第94条第6項、第95条 特例民法法人の定款変更の認可 知事(本庁各課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成21年9月10日
 特例民法法人の定款の変更に当たっては、変更後の当該法人の定款について、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1 目的の変更の場合
 特例民法法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、次のようなものは、特例民法法人として適当でない。
 (1) 同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの
 (2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの
 (3) 後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
注1 「不特定多数の者の利益」とは受益対象者が特定の者に限定されていないとの意味であり、受益対象者が当該特例民法法人の構成員等特定の者に限定されている事業を主目的とするものは特例民法法人としては不適当である。
 2 (1)及び(2)についてはこれを従たる目的とすることは認められるが、(3)についてはこれを従たる目的とすることも認められない。
 3 (2)については、法人の構成員となることは特定の者に限定されていても、不特定多数の者の利益の実現を目的としているものは、特例民法法人として認められる。

2 事業の変更の場合
 (1) 特例民法法人の事業(付随的に収益を目的として行う事業(以下「収益事業」という。)を除く。)は、次の事項のすべてに適合していなければならない。また、これらの事項に適合する事業の規模は、可能な限り総支出額(支出合計額+次期繰越収支差額をいう。以下同じ。)の2分の1以上であること。
 一 当該法人の目的に照らし、適切な内容の事業であること。
 二 事業内容が、定款上具体的に明確にされていること。
 三 営利企業として行うことが適当と認められる性格又は内容の事業を主とするものでないこと。
 注 二については、主な事業又は近い将来行うことが予定されている事業の内容が具体的に明確にされていることという意味であり、当該法人が行う事業が細部にわたってすべて網羅されている必要はない。
 (2) 特例民法法人が収益事業を行う場合にあっては、収益事業は、次の事項のすべてに適合していなければならない。また、公益事業の推進に資するものでなくてはならない。
 一 収益事業の支出規模は、公益事業の適正な発展のため、主として公益事業費を賄うのに必要な程度でかつ当該特例民法法人の実態からみて適正なものとし、可能な限り総支出額の2分の1以下であること。
 二 収益事業の業種としては、特例民法法人としての社会的信用を傷つけるものではないこと。
 三 収益事業の利益は、当該法人の健全な運営のための資金等に必要な額を除き、公益事業のために使用することとし、公益事業のために使用する額は、可能な限り利益の2分の1以上とすること。
 四 その他収益事業が公益事業を阻害することがないこと。
 注1 一の趣旨からすれば、長期の借入れを行ってまで収益事業を行うことは適当でなく、長期的投資よりも利益率の低い収益事業を行うことも好ましくない。
 2 二については、また、将来の公益活動を阻害するおそれがあるため、リスクの高い収益事業を行ってはならない。
 3 二について、収益事業の業種として適当でないものとしては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗関連営業、高利の融資事業、経営が投機的に行われる事業等が挙げられる。

3 名称の変更の場合
 特例民法法人の名称は、法人の目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なものでなければならず、次のような名称は適当でない。
 (1) 国又は地方公共団体の機関等と誤認させるおそれのある名称
 (2) 既存の法人又はその附属機関と誤認させるおそれのある名称
 (3) 当該法人の活動範囲とかけ離れた名称
 注 (1)について、国又は地方公共団体の機関等とは、国又は地方公共団体が設置する研究所、試験所等の施設、公社・公団等の特殊法人、国又は地方公共団体が主体となって設立した特例民法法人その他国又は地方公共団体と密接不可分の関係にあるものをいう。したがって、およそ国又は地方公共団体等と何らの関係のない特例民法法人に「○○公社(公団)」等の名称を付けることは適当でない。

4 機関の変更の場合
 特例民法法人の機関は、当該法人の健全かつ継続的な管理運営を可能とするとの観点から、少なくとも次の事項に適合していなければならない。
 (1) 理事及び理事会に関する変更
 一 理事の定数は、法人の事業規模、事業内容等法人の実態からみて適正な数とし、その上限と下限の幅が大きすぎないこと。
 二 特例社団法人の理事は、総会で選任すること。
 三 特例財団法人の理事は、原則として評議員会で選任すること。
 四 理事の任期は、原則として2年を基準とすること。
 五 理事の任期の満了又は辞任の場合、後任の理事が選任されるまでの間、なお職務を行う義務があることを定めること。
 六 理事会については、理事の多数の意思が適正に反映されるように、その成立要件、議決要件等を定めること。
 注1 一からすれば、理事の定数を「5人以上50人以内」とするような定め方は明らかに不適切である。
 2 三については、公正な第三者機関の承認を得る等理事の選任の公正さが他の方法により確保されている場合は例外が認められる。
 3 六について、理事会の成立要件及び議決要件は、特に定款に定める事項を除き、最低でも過半数以上とすること。また、理事会の招集権者が会議を招集しない場合又は欠けた場合(職務を遂行できない場合を含む。)には、一定人数以上の理事から会議開催の請求があったときは、招集権者又はその代行者は、会議を招集しなければならないこととすること。
 (2) 監事に関する変更
 一 監事は、法人の会計、財産、理事の業務執行等の状況を監査するために重要な機関であることから、必ず1人以上置くこと。
 二 監事は、理事を兼ねないこと。
 三 特例社団法人の監事は、総会で選任すること。
 四 特例財団法人の監事は、原則として評議員会で選任すること。
 五 監事の任期は、原則として2年を基準とすること。
 六 監事の任期の満了又は辞任の場合、後任の監事が選任されるまでの間、なお職務を行う義務があることを定めること。
 注 四については、公正な第三者機関の承認を得る等監事の選任の公正さが他の方法により確保されている場合は例外が認められる。
 (3) 特例社団法人の総会に関する変更
 一 特例社団法人の総会については、社員の多数の意思が適正に反映されるように、その成立要件、議決要件等を定めること。
 二 社員が多数である場合等事実上社員全員が出席しての総会の開催が事実上困難な場合においても、出席できない社員の意思が正当に反映される措置(書面表決又は代理人による表決制度)をとること。
 注 一について、特例社団法人の総会の成立要件及び議決要件は、特に定款に定める事項を除き、最低でも過半数以上とすること。
 (4) 評議員及び評議員会に関する変更
 一 特例財団法人には、原則として、評議員を置き、また、理事及び監事の選任機関並びに当該法人の重要事項の諮問機関として評議員会を置くこと。
 二 評議員の定数は、法人の事業規模、事業内容等法人の実態からみて適正な数とし、その上限と下限の幅が大きすぎないこと。
 三 評議員は、理事会で選任すること。
 四 評議員は、監事を兼ねないこと。
 五 評議員の任期は、原則として2年を基準とすること。
 六 評議員の任期の満了又は辞任の場合、後任の評議員が選任されるまでの間、なお職務を行う義務があることを定めること。
 七 評議員会については、評議員の多数の意思が適正に反映されるように、その成立要件、議決要件等を定めること。
 注1 一については、公正な第三者機関の承認を得る等理事及び監事の選任の公正さが他の方法により確保されている場合は例外が認められる。
 2 七について、評議員会の成立要件及び議決要件は、定款に別に定める事項を除き、最低でも過半数以上とすること。また、評議員会の招集権者が会議を招集しない場合又は欠けた場合(職務を遂行できない場合を含む。)には、一定人数以上の評議員から会議開催の請求があったときは、招集権者又はその代行者は、会議を招集しなければならないこととすること。
 (5) 事務局及び職員に関する変更
 当該法人の事務を処理するため、事業の規模、内容等を考慮して事務局を設置し、事務局長その他所要の職員を置くこと。

根拠条文等

根拠法令

○ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
 (定款の変更に関する経過措置)
第八十八条  特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。
 (定款の変更に関する経過措置)
第九十四条第六項 特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 (特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第九十五条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

○ 旧民法
 (定款の変更)
第三十八条第二項 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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