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更新日付:2020年03月31日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第125条第1項 公益目的支出計画の変更の認可 知事(本庁各課)

審査基準

設定:平成21年8月13日
最終改定:
「青森県における公益認定等に関する運用について」(平成20年7月28日青森県公益認定等審議会決定)によるものとする。

根拠条文等

根拠法令

○ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
 (公益目的支出計画の変更の認可等)
第百二十五条第一項 移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。

基準法令

○ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(公益目的支出計画の変更の認可等)
第百二十五条 略
2 第百十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。
3 略
(認可の基準)
第百十七条 行政庁は、第四十五条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
一 略
二 第百十九条第一項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。

○ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則
(整備法第百十九条第一項に規定する額)
第二十四条 整備法第百十九条第一項に規定する内閣府令で定める額は、零とする。
(公益目的支出計画における軽微な変更)
第三十五条 整備法第百二十五条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 実施事業を行う場所の名称又は所在場所のみの変更
二 特定寄附の相手方の名称又は主たる事務所の所在場所のみの変更
三 各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の変更で、次のいずれにも該当しないもの
イ 各事業年度の公益目的支出の額が公益目的支出計画に定めた公益目的支出の額の見込みを下回る変更で、当該変更により公益目的支出計画が第二十五条第十号に規定する日(次号において「完了予定年月日」という。)に完了しなくなることが明らかであるもの
ロ 各事業年度の実施事業収入の額が公益目的支出計画に定めた実施事業収入の額の見込みを上回る変更で、当該変更により公益目的支出計画が完了予定年月日に完了しなくなることが明らかであるもの
四 合併の予定の変更又は当該合併がその効力を生ずる予定年月日の変更

関連行政指導事項

○ よくある質問(FAQ)

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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