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更新日付:2007年04月02日 港湾空港課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県港湾管理条例施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県港湾管理条例施行規則 第5条第2項第2号 港湾施設の使用料の減免 地域県民局長(東青(三八、上北)地域県民局地域整備部青森港(八戸港、むつ小川原港)管理所、西北(上北、下北)地域県民局地域整備部長)

審査基準

設定:平成19年4月1日
最終改定:
 使用の目的、内容及び期間、港湾の開発及び利用の状況等を総合的に勘案して、港湾の開発を促進し、又は港湾の利用を増進する効果があると認められるものであること。

根拠条文等

根拠法令

○青森県港湾管理条例(昭和三十九年七月青森県条例第六十五号)

 (使用料の納入等)
第十三条 (略)
2 (略)
3 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
 一 海難救助、学術研究その他公益上必要があると認めるとき。
 二 暴風雨、津波等による被害を避けるためその他やむを得ない事情のため港湾施設を使用するとき。
 三 その他規則で定める特別の理由があると認めるとき。
4 (略)

○青森県港湾管理条例施行規則(平成十二年三月青森県規則第百二十三号)
 (使用料の納入方法等)
第五条 (略)
2 条例第十三条第三項第三号の規則で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。
 一 航海訓練又は漁業練習若しくは漁業調査のため港湾施設を使用すること。
 二 港湾の開発を促進し、又は港湾の利用を増進する港湾施設の使用であると知事が認めること。
3 (略)
4 (略)

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 12日
うち協議機関での期間
12日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 港湾空港課 港政グループ
電話:017-734-9673  FAX:017-734-8194

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